コラム

障害者手帳にはどんな種類がある?それぞれの特徴や申請方法を解説

2024/08/27/

障害者手帳は、条件を満たした障がい者が取得できる手帳です。

障害者手帳を保有していると、さまざまな優遇を受けられます。

そんな障害者手帳にはいくつか種類があるのをご存じですか?

本記事では、障害者手帳の種類や特徴、申請方法などを紹介します。

最後まで読んでいただくと、障害者手帳に対する理解が深まります。

障害者手帳とは

障害者手帳とは、「身体障害者手帳」、「療育手帳」、「精神障害者保健福祉手帳」の3種類を総称する名称です。

障害者手帳を取得すると、障害者総合支援法に基づき、生活や就職に関するさまざまな支援を受けられます。

平成23年の障害者基本法の改正により、発達障がいも精神障害者保健福祉手帳の対象となりました。

また、知的障害を伴う場合は、療育手帳も取得可能です。

障害者手帳の種類と特徴

ここからは、3つの障害者手帳とその特徴を紹介します。

  1. 身体障害者手帳
  2. 療育手帳
  3. 精神障害者保健福祉手帳

身体障害者手帳

身体障害者手帳とは、身体の機能に一定以上の障害があると認められた方に交付される手帳です。

身体障害者福祉法に基づき、都道府県や指定都市、中核市によって発行されています。

身体障害者手帳は、視覚や聴覚、肢体不自由、心臓や腎臓の機能障害など、法で定められた永続的な障害を持つ人が対象です。

身体障害者手帳には、1級から6級までの等級があり、障害の重さに応じて支援が提供されます。

原則として更新はありませんが、障害の状態に変化があれば再認定されます。

療育手帳

療育手帳とは、知的障害があると判定された方に対して、児童相談所や知的障害者更生相談所で交付される手帳です。

知的障害を持つ方が、障害者総合支援法に基づく福祉サービスや自治体、民間事業者が提供する支援を受けやすくするために利用されます。

一般的に、知的障害の程度は、重度(A)は知能指数が概ね35以下である重度(A)とそれ以外(B)に区分されています。

しかし、療育手帳は、各自治体が判定基準や運用方法を定めることが可能です。

そのため、障害の程度に独自の区分を設けている自治体もあります。

療育手帳は、都道府県知事や指定都市市長などが交付しています。

精神障害者保健福祉手帳

精神障害者保健福祉手帳とは、精神障害により長期間にわたり日常生活や社会生活に制約があると認定された方に交付される手帳です。

精神障害者保健福祉手帳は、精神障害者の自立や社会参加を促進するために、さまざまな支援策を受ける際に利用されます。

精神障害者保健福祉手帳の等級は、精神疾患の状態と能力障害の程度に基づき、1級から3級まで設定されています。

1級は日常生活が困難な状態で、3級は日常生活や社会生活に制約がある状態のことです。

対象となる精神障害には、統合失調症、うつ病、てんかん、発達障害などが含まれます。

障害者手帳の申請方法

障害者手帳の申請方法は、種類によって異なります。

ここからは、各障害者手帳の申請方法を紹介します。

  1. 身体障害者手帳
  2. 療育手帳
  3. 精神障害者保健福祉手帳

身体障害者手帳

身体障害者手帳は、住んでいる市区町村の障害福祉担当窓口で申請します。

身体障害者手帳を申請するためには、まず、各自治体が設置している窓口で「身体障害者診断書・意見書」の用紙を受け取り、指定医師に記入してもらいましょう。

身体障害者診断書・意見書と併せて、「交付申請書」や「診断書・意見書」などの書類も準備してください。

必要書類の準備には、印鑑やマイナンバーが必要ですので、事前に用意しておきましょう。

申請が受理されると、審査により障害等級が決定されます。

一般的に、身体障害者手帳が交付されるまでに通常1ヶ月から4ヶ月かかります。

しかし、時期によっては手続きに時間がかかるため早めの申請がおすすめです。

また、診断書の日付が古いと受付が拒否される場合もあります。

診断書を取得したらすぐに申請しましょう。

療育手帳

療育手帳は、知的障害者またはその保護者が、居住地を管轄する福祉事務所を通じて申請してください。

申請が受理されると、都道府県知事または指定都市の長が、児童相談所や知的障害者更生相談所での判定結果に基づき、療育手帳の交付を決定します。

療育手帳には、氏名や住所、障害の程度などが記載されます。

療育手帳の内容が気になる方はこちらをご覧ください。

手帳の交付後は、原則として2年ごとに障害の程度を再評価しなければなりません。

また、住所や氏名に変更があった場合は、速やかに福祉事務所を通じて届け出を提出し、手帳の記載内容を訂正してください。

精神障害者保健福祉手帳

精神障害者保健福祉手帳は、居住地の都道府県知事に申請しましょう。

精神障害者保健福祉手帳の申請書を作成するためには、精神保健指定医による診断書や、精神障害を支給事由とする年金給付を証明する書類、最近撮影した申請者の写真が必要です。

特定の年金を受けている場合は、診断書の提出が不要になることもあります。

申請書は、市町村長を経由して都道府県知事に提出され、申請後、概ね1か月以内に手帳の交付が決定されます。

交付された手帳は、指定された市町村で受け取ってください。

代理人が障害者手帳を申請できるか

障害者手帳は、基本的に本人が申請しなければなりません。

しかし、特別な事情がある場合は、代理人による申請や受け取りも可能です。

代理人が申請したり、受け取ったりする際は、代理権を確認するための委任状や代理人の本人確認書類が必要です。

同一世帯の家族が代理で手続きする場合は、委任状がなくても手続きできます。

しかし、同一世帯の家族以外の代理人が手続きする場合は、委任状に具体的な委任内容を記入し、不備がないようにしましょう。

不備があると、手続きが進まない可能性があるため、注意が必要です。

障害者手帳について相談したい場合は福祉事務所がおすすめ

福祉事務所とは、生活保護や福祉サービスなど、社会福祉に関する支援を提供している行政機関です。

障害者手帳の取得について相談したい方は、福祉事務所を利用してみてください。

福祉事務所は、社会福祉に関する幅広い業務を扱い、障害者福祉の専門知識を持つ職員が配置されています。

そのため、申請手続きや必要な書類の準備について的確なアドバイスが受けられるでしょう。

また、ケースワーカーが個別に相談を受け、状況に応じた支援を提供しているため、複雑な手続きや生活状況に合わせた具体的な支援が期待できます。

障がい者関連の情報を共有し合えるコミュニティの形成にはIRODORIがおすすめ

本記事では、障害者手帳の種類や特徴、申請方法などを紹介しました。

障害者手帳は、基本的にデメリットがないため、何かしらの理由がない限りは申請することを推奨します。

申請方法などについては、福祉事務所や同じ悩みを抱えていた経験がある人に聞くのがおすすめです。

しかし、中には同じ悩みを共有できる人がいないという方も少なくないでしょう。

そんな方は、障がい者の出会いを応援するマッチングアプリ『IRODORI』を利用してみてください。

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