障がい者手帳を持つメリットとは?
2024/08/27/
障がい者手帳とは、障がい者向けに交付されている手帳です。
障がい者手帳の存在は知っていても、どのように役立つか知らない方も少なくないでしょう。
本記事では、障がい者手帳を保有するメリットなどを紹介します。
Contents
障がい者手帳とは
障がい者手帳は、障がいを持つ人が公的支援を受けるために必要な証明書です。
身体、知的、精神の各障がいに対応し、各種福祉サービスや税制優遇、交通機関の割引などを受けるために利用されます。
障がい者手帳は、以下の3種類に分類されます。
- 身体障害者手帳
- 療育手帳
- 精神障害者保健福祉手帳
身体障害者手帳
身体障害者手帳とは、身体障がい者福祉法に基づき作成される障がい者手帳です。
厚生労働省によると、令和4年度末には約484万人に交付されています。
身体に障がいがある人に対して都道府県知事や市長が交付しています。
対象となる障がいは、視覚障がい、聴覚障がい、肢体不自由、内臓機能障がいなどです。
障がいの程度は1級から6級までに分類されており、等級によって受けられる福祉サービスや支援が異なります。
療育手帳
療育手帳とは、知的障がいがある人に対して、福祉サービスや支援を受けやすくする障がい者手帳です。
厚生労働省によると、令和4年度末には約124万人が療育手帳を所持しています。
療育手帳は、児童相談所や知的障がい者更生相談所で知的障がいと判定された人に、都道府県知事や市長が交付します。
一般的に、知的障がいの程度に応じて、「重度(A)」と「それ以外(B)」の2つに区分されていますが、独自に区分を定めてる自治体もあるので注意しましょう。
精神障害者保健福祉手帳
精神障害者保健福祉手帳とは、精神障がいのある人が自立し、社会に参加するために支援を受けるための障がい者手帳です。
厚生労働省によると、令和4年度末には約134万人に交付されています。
精神障害者保健福祉手帳は、統合失調症やうつ病、てんかん、発達障がいなど、長期間にわたり日常生活や社会生活に制約がある精神障がいが交付対象です。
また、精神障害者保健福祉手帳を取得するためには、精神障がいの初診日から6か月以上が経過していなければなりません。
精神障害者保健福祉手帳の等級は1級から3級まであります。
1級が最も重度で、日常生活に大きな支援が必要な場合に該当します。
障がい者手帳のメリット
ここからは、障がい者手帳を保有するメリットを3つ紹介します。
- 控除やサービスが受けられる
- 障がい者採用枠に応募できる
- 専門機関のサポートが受けられる
控除やサービスが受けられる
障がい者手帳を保有していると、公共交通機関や公共施設でさまざまな割引サービスを受けられます。
一例として、JRの運賃は身体障害者手帳や療育手帳を持つ方に対して最大で半額になることなどがあります。
また、国内線の航空券も割引が適用され、バスやタクシーでも割引や無料のサービスを受けることが可能です。
さらに、高速道路料金も半額になる場合があります。
これらの割引を活用することで、出掛ける際の費用負担を軽減し、移動の幅を広げられるでしょう。
障がい者採用枠に応募できる
障がい者手帳を保有していると、障がい者採用枠への応募が可能です。
障がい者採用枠は、「障がい者雇用促進法」に基づき、一定の従業員数を有する企業に対して、一定割合の障がい者を雇用する義務を課しています。
障がい者手帳を所持していることで、この採用枠を利用し、就労に対する配慮や支援を受けやすくなります。
専門機関のサポートが受けられる
障がい者手帳を取得することで、専門機関からのサポートを受けられます。
専門機関からのサポートには、障がい福祉サービスなどがあります。
障がい福祉サービスには、日常生活のサポートを提供する介護給付や、就労支援のための訓練等給付が含まれます。
一例として、調理や掃除、通院時の介助などを請け負う居宅介護サービスがあります。
また、24時間対応の重度訪問介護も利用可能です。
さらに、就労移行支援では、就職に向けたトレーニングや、就職後の職場定着支援も受けられます。
これらのサービスにより、日常生活や就労における困難を軽減し、より充実した生活を送れるでしょう。
障がい年金の手続きにも障がい者手帳が役立つ
障がい年金とは、病気やけがによって生活や仕事に支障をきたすようになった場合に受け取れる年金制度です。
受給対象者は、国民年金に加入しているか、厚生年金に加入しているかによって、「障がい基礎年金」または「障がい厚生年金」を請求できます。
軽度の障がいには一時金として「障がい手当金」が支給されることもあります。
障がい基礎年金や障がい厚生年金の手続きにおいて、障がい者手帳の提出は必須ではありません。
しかし、障がい者手帳は、障がいの状態を確認するための補足資料として提出が求められることがあります。
とくに、診断書などの他の書類と併せて障がいの程度を証明する際に役立ちます。
ただし、手帳がない場合でも、医師の診断書や受診状況証明書、病歴・就労状況等申立書などが揃っていれば年金請求は可能です。
このように、手帳はあくまで補足的な位置づけであり、年金受給のための手続きには必須ではありません。
しかし、保有していると、スムーズな審査が期待できます。
障がい者手帳の申請方法
ここからは、障がい者手帳の申請方法を障がい者手帳の種類ごとに紹介します。
- 身体障害者手帳
- 療育手帳
- 精神障害者保健福祉手帳
身体障害者手帳
身体障害者手帳を申請するためには、身体障がい者福祉法に基づく指定医師の診断書や意見書を取得し、これらを居住地の都道府県知事に提出してください。
申請に必要な診断書・意見書や申請書の様式は決まっており、規定の写真も添付しなければなりません。
申請を受けた都道府県知事は、診断内容や提出書類に疑問がある場合、さらに検査や別の医師による診断を求められます。
診断書や意見書の提出後、地方社会福祉審議会の審査を経て、手帳が交付されるかどうかが決まります。
療育手帳
療育手帳は、知的障がい者本人またはその保護者が、居住地を管轄する福祉事務所の長を経由して都道府県知事に対して申請してください。
福祉事務所が設置されていない町村では、町村の長および管轄の福祉事務所の長を通じて申請します。
申請を受けた都道府県知事は、児童相談所や知的障がい者更生相談所での判定結果に基づいて手帳の交付を決定し、申請者に手帳を交付します。
交付後は、原則として2年ごとに障がいの程度を確認しなければなりません。
また、手帳の記載事項に変更が生じた場合も、福祉事務所を通じて変更の届け出を提出する必要があります。
精神障害者保健福祉手帳
精神障害者保健福祉手帳は、精神障がい者本人が居住地を管轄する都道府県知事に対して申請してください。
申請には、指定された様式の申請書や医師の診断書、精神障がいを支給理由とする年金給付を受けている証明書類、最近1年以内に撮影された写真などが必要です。
ただし、マイナンバーの情報連携により、年金給付を把握できる場合は、これらの書類の一部が不要となることもあります。
また、申請は本人以外の家族や医療機関職員が代行することも可能です。
原則として、精神保健指定医または精神科医が診断書を記載しなければなりません。
しかし、てんかん患者など特定のケースでは他の医師も対象となります。
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今回は、障がい者手帳を保有するメリットなどを紹介しました。
障がい者手帳は、公共交通機関や施設での割引、医療費の助成、就労支援、税金の減免など、多様な支援やサービスを受けられます。
まだ障がい者手帳を発行していないという方は、申請を検討してみてください。
また、障がい者に役立つ情報を気軽に知れるコミュニティに参加したいという方も少なくないでしょう。
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