
身体障害とは、視覚・聴覚・肢体・内部機能などの身体の一部に長期的な障がいがあり、日常生活や社会生活に継続的な制限が生じている状態のことです。
身体障害があると、日常生活や仕事、恋愛においてさまざまな工夫や支援が必要になる場面があります。
その中でも、経済的な不安は多くの方が感じやすい悩みのひとつではないでしょうか。
日本には、身体障害のある方が安心して生活し、自分らしい人生を築くための手当や給付金制度が数多く用意されています。
本コラムでは、身体障害のある方向けに、代表的な手当・給付金制度をわかりやすくまとめてご紹介します。
制度を正しく知ることで、生活の安定だけでなく、新しい出会いや将来設計にも前向きになりましょう。
Contents
身体障害者が申請できる手当・給付金制度

国や自治体などが運営している手当・給付金の中には、身体障害者向けのものがあります。
ここからは、身体障害者が申請できる手当・給付金制度の代表例を4つ紹介します。
- 特別障がい給付金制度
- 障がい児福祉手当
- 障がい者福祉手当
- 生活保護
特別障がい給付金制度
特別障がい給付金制度とは、国民年金に任意加入していなかったことが原因で障がい基礎年金を受けられない方を救済するため、福祉的措置として設けられた制度です。
平成3年3月以前の学生や昭和61年3月以前の被用者の配偶者などで、当時任意加入していなかった期間に初診日があり、現在障がい基礎年金1級・2級相当の障がい状態にある方が対象となります。
特別障がい給付金制度の申請には所得制限などの条件が設けられており、それらを満たしている方が市区町村で請求し、日本年金機構の認定を経て支給されます。
障がい児福祉手当
障がい児福祉手当とは、重度の精神または身体障害があり、日常生活で常時介護を必要とする在宅の20歳未満の児童に支給される手当です。
障がいによって生じる精神的・物質的な特別の負担を軽減し、福祉の向上を図ることを目的としています。
令和7年4月からの月額は16,100円で、年4回支給されますが、本人や扶養義務者の所得が一定額を超える場合は支給されません。
障がい児福祉手当は、住所地の市区町村窓口で申請できます。
障がい者福祉手当
障がい者福祉手当とは、心身に障がいのある方やその保護者に対し、生活負担の軽減を目的として支給される山梨県南アルプス市の手当です。
山梨県南アルプス市内在住で20歳以上の身体障害者手帳所持者や療育手帳所持者、障がい年金1・2級相当の方などが対象です。
障がいの等級に応じて年額5,000円から15,000円が支給され、毎年11月末日時点の資格を基準に12月末に支払われます。
また、千葉県市川市では、20歳以上の方で政令で定める程度の著しく重度の障がい状態にある方向けに特別障がい者手当を提供しています。
山梨県南アルプス市や千葉県市川市のように、心身に障がいのある方やその保護者に向けた手当を支給している自治体は少なくありません。
生活保護
生活保護とは、資産や能力、年金などを活用してもなお生活に困窮する世帯に対し、健康で文化的な最低限度の生活を保障し、自立を支援する制度です。
世帯単位で審査され、収入が国の定める最低生活費を下回る場合に、その差額が保護費として支給されます。
生活保護には生活扶助や住宅扶助、医療扶助などがあり、居住地を管轄する福祉事務所で申請できます。
身体障害者向けの手当・給付金制度へ申請するときの注意点

身体障害者向けの手当・給付金制度であれば、闇雲に申し込めばいいというわけではありません。
申請する前にいくつかチェックすべきことがあります。
ここからは、身体障害者向けの手当・給付金制度へ申請するときの注意点を6つ紹介します。
- 身体障害者手帳の有無及び対象となる等級
- 初診日や障がい認定日
- 診断書の様式や記載内容
- 申請期限や更新期限
- 複数の制度と併用できるか
- 申請先
身体障害者手帳の有無及び対象となる等級
身体障害者向けの手当・給付金制度へ申請するときは、身体障害者手帳の提示が必要か確認しましょう。
身体障害者手帳とは、視覚・聴覚・肢体・内部機能などに一定以上の身体障害があると認定された人に交付され、各種福祉サービスや手当、税制優遇などを受けるための公的な証明書です。
多くの身体障害者向け手当・給付金制度は、身体障害者手帳の所持が前提となっています。
また身体障害者手帳を保有していたとしても、等級が一定以上でなければ申請できない場合があります。
同じ身体障害でも制度ごとに対象等級が異なるため、事前に要件を把握しておきましょう。
障害者手帳について詳しく知りたい方は、こちらのコラムをご覧ください。
初診日や障がい認定日
身体障害者向けの手当・給付金制度へ申請するときは、申請前に障がいの原因となった病気やけがの初診日、障がい認定日などの条件がないかを確認しましょう。
一例として、障がいがある方が受け取り対象になっている障がい年金では、初診日の証明が受給可否を左右するため、傷病の初診日を特定するために、初診日証明書類の提出が求められます。
日付が不明確な場合は申請が認められないこともあるため、早めに確認しておきましょう。
診断書の様式や記載内容
身体障害者向け手当・給付金制度への申請で診断書の提出を求められたときは、制度ごとに指定された診断書様式があるかを必ず確認し、正しい書式で作成してもらいましょう。
身体障害者向け手当・給付金制度では、障がい名だけでなく、日常生活や就労への具体的な支障が記載されているかが審査では重視されます。
記載内容が不足していると、不支給や再提出になることもあります。
そのため、診断書を発行する際は、どのような目的で診断書を作成してほしいか医師へ説明しましょう。
申請期限や更新期限
身体障害者向けの手当・給付金制度へ申請するときは、申請期限や定期的な更新期限を把握しておきましょう。
通年申請を受け付けている身体障害者向け手当・給付金制度も存在しますが、中には申請期限が設けられている制度もあります。
また、制度を利用し始めてから一定期間が経過したときに、更新手続きが必要なことも少なくありません。
このような申請期限や更新期限を過ぎると遡って受給できなかったり、支給が一時停止されたりすることがあります。
とくに、更新制の制度は通知を見落としやすいため、スケジュール管理を徹底しましょう。
複数の制度と併用できるか
身体障害者向け手当・給付金制度の併用を検討している方は、申請前に複数の手当や給付金を同時に受け取れるかどうかを確認しましょう。
複数の制度を併用できるものもありますが、中には他の制度を利用していると受け取れる手当・給付金の金額が調整されたり、支給自体が停止されることがあります。
思わぬ減額を防ぐためにも、事前に窓口で相談しましょう。
申請先
身体障害者向けの手当・給付金制度へ申請するときは、どこに申請するのかを事前に確認しましょう。
一例として、障がい年金は年金事務所、福祉手当や助成制度は市区町村の福祉課が窓口となることが一般的です。
申請先を間違えると手続きが遅れるため、必ず問い合わせ先を把握しておきましょう。
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今回は、身体障害のある方向けに、代表的な手当・給付金制度を解説しました。
日本では、身体障害がある方向けに多くの手当・給付金制度を制定しています。
しかし、身体障害があることで、恋愛や結婚などのライフステージに不安を感じる方は少なくありません。
「相手にどう思われるだろう。」、「理解してもらえるだろうか。」と悩むのは自然なことです。
だからこそ、最初から障がいへの理解があることを前提とした出会いの場を選ぶことが、大きな安心につながります。
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