
身体に障がいがある方にとって、生活の安定を支える重要な制度のひとつが「障害年金」です。
しかし、障害年金受給対象者の中には、
「いくらもらえるのかわからない。」
「どうすればもらえるのかがわからない。」
といった声も少なくありません。
本コラムでは、身体障害者の方に向けて障害年金の基本的な仕組みや支給額、申請の流れまでをわかりやすく解説します。
Contents
障害年金とは?
障害年金とは、老後に受け取れる「老齢年金」や家族が亡くなった時に受け取れる「遺族年金」と同様に日本人が利用できる公的年金制度のひとつです。
病気やけがによって生活や仕事に制限が生じた場合に支給されます。
障害年金は、国民年金法や厚生年金保険法に基づいて設計されており、日本年金機構が申請窓口・審査・支給を担っています。
障害年金の直接の起源は、戦後に社会保障制度が整備されたことです。
1940年代後半には、戦争による傷病者や労働者を支える仕組みとして、社会保障制度の基礎がつくられました。
そして、1954年(昭和29年)に施行された厚生年金保険法の改正により、障がいを負った労働者に対する年金給付(障害厚生年金)が本格的に制度化されました。
さらに、1961年(昭和36年)に始まった国民年金制度により自営業者や学生、専業主婦など、会社員以外の人にも年金制度が広がり、障害を負った場合の保障も徐々に整備されています。
現代のように国民年金加入者が対象になる「障害基礎年金」と厚生年金加入者が対象になる「障害厚生年金」の二階建て構造を確立したのは、1986年(昭和61年)の年金制度大改正とされています。
「障害年金」、「老齢年金」、「遺族年金」は2種類併用することが可能なこともありますが、併用した場合は受給額が調整されるため、注意しなければなりません。

障害年金についてさらに詳しく知りたい方は、こちらのコラムをご覧ください。
障害年金で受け取れる年金額の目安
障害年金で受け取れる年金額は、障害基礎年金と障害厚生年金で異なります。
ここからは、障害年金で受け取れる年金額の目安を種類別に紹介します。
障害基礎年金
2026年4月時点で障害基礎年金の年金額は、等級によって以下のように区分されています。
1級
| 1956年4月2日以後生まれ | 1,059,125円 + 子の加算額 |
|---|---|
| 1956年4月1日以前生まれ | 1,056,125円 + 子の加算額 |
※子とは、8歳になった後の最初の3月31日までの子、または20歳未満で障害等級1級または2級の状態にある子のこと
2級
| 1956年4月2日以後生まれ | 847,300円 + 子の加算額 |
|---|---|
| 1956年4月1日以前生まれ | 844,900円 + 子の加算額 |
※子とは、8歳になった後の最初の3月31日までの子、または20歳未満で障害等級1級または2級の状態にある子のこと
3級
| 2人まで | 1人につき243,800円 |
|---|---|
| 3人目以降 | 1人につき81,300円 |
障害厚生年金
2026年4月時点で障害厚生年金の年金額は、等級によって以下のように区分されています。
1級
(報酬比例の年金額) × 1.25 + 〔配偶者の加給年金額(243,800円)〕
※配偶者の加給年金額は、生計を維持されている65歳未満の配偶者がいるときに加算される
2級
(報酬比例の年金額) + 〔配偶者の加給年金額(243,800円)〕
※配偶者の加給年金額は、生計を維持されている65歳未満の配偶者がいるときに加算される
3級
(報酬比例の年金額)
※最低保障額は以下のとおり
| 1956年4月2日以後生まれ | 635,500円 |
|---|---|
| 1956年4月1日以前生まれ | 633,700円 |
障害年金を受給するまでの流れ

障害年金は、障がいがある方が自動的にもらえるものではありません。
障害年金を受給するためには、いくつかやるべきことがあります。
ここからは、障害年金を受給するまでの流れを5つのステップにわけて紹介します。
- 受給要件を確認する
- 年金事務所・市区町村で相談する
- 必要書類を準備する
- 書類を提出する
- 受給開始
受給要件を確認する
障害年金を申請する前に、受給要件を確認しましょう。
障害基礎年金と障害厚生年金の受給要件は、以下のとおりです。
障害基礎年金の受給要件
- 障害の原因となった病気やけがの初診日が「国民年金加入期間」または「20歳前または日本国内に住んでいる60歳以上65歳未満で年金制度に加入していない期間」であること
- 障害の状態が、障害認定日に障害等級表に定める1級または2級に該当していること
- 初診日の前日に初診日がある月の前々月までの被保険者期間で、国民年金の保険料納付済期間と保険料免除期間をあわせた期間が3分の2以上あること
参照元:障害基礎年金の受給要件・請求時期・年金額|日本年金機構
障害厚生年金の受給要件
- 厚生年金保険の被保険者である間に、障害の原因となった病気やけがの初診日があること
- 障害の状態が、障害認定日に、障害等級表に定める1級から3級のいずれかに該当していること
- 初診日の前日に、初診日がある月の前々月までの被保険者期間で、国民年金の保険料納付済期間と保険料免除期間をあわせた期間が3分の2以上あること
参照元:障害厚生年金の受給要件・請求時期・年金額|日本年金機構
受給条件を満たしていないと障害年金を受け取れないため、必ずすべて満たしていることを確認しましょう。
年金事務所・市区町村で相談する
受給要件を満たしていることが確認出来たら、年金事務所や市区町村へ障害年金を受け取りたい旨を伝えましょう。
年金事務所では年金記録をもとに、どの制度に加入していたかや初診日など、個人では調べきれない情報を確認してくれます。
さらに、年金事務所や市区町村では、障害年金の申請に必要な書類の作成方法など、複雑な手続きを円滑に進めるアドバイスなども提供してくれます。
手続きをスムーズに進めるためにも、専門窓口を活用しましょう。
必要書類を準備する
障害年金申請の進め方をある程度把握したら、必要書類を準備しましょう。
障害年金の申請には、以下のような書類が必要です。
- 年金請求書
- 医師の診断書
- 受診状況等証明書
- 病歴・就労状況等申立書
- 年金加入記録に関する書類
- 戸籍謄本や住民票
- 振込口座の確認書類
作成するのに時間がかかる書類もあるため、はやめに準備を進めましょう。
書類を提出する
障害年金の申請に必要な書類が準備できたら、専門窓口へ提出しましょう。
障害年金の申請書類の主な提出先は、日本年金機構が運営する年金事務所です。
日本年金機構の年金事務所は、全国各地に存在しているため、お近くの事務所で申請手続きを進めましょう。
また、郵送で提出することもできますが、郵送の場合は書類の誤字脱字や発送先が正しいかなどを確認してください。
受給開始
必要書類を提出し、審査に通ったら障害年金の受給が始まります。
障害年金は、原則として障害認定日にさかのぼって受給権が発生します。
障害年金が認定されると、障害認定日までさかのぼった分や申請月以降の分など、数か月〜数年分がまとめて振り込まれることもあるため、振り込まれた金額は必ず確認しましょう。
また、障害年金は5年以上前の分は受け取れないことがあるため、できるだけはやく申請してください。
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今回は、身体障害者の方に向けて障害年金の基本的な仕組みや支給額、申請の流れについて解説しました。
障害年金は、身体障害者の方にとって生活を支える重要な制度です。
申請には手間がかかるものの、正しい知識を持って準備を進めることで受給の可能性は高まります。
また、年金だけに頼らず、就労や福祉サービスを組み合わせて生活を整えていくことも大切です。
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